海外不動産を相続税対策

海外への投資や移住が増加する中で、資産運用の一環として外国資産への投資や海外不動産の取得が注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することが相続税の節税対策になるかどうかについて考えてみましょう。
海外資産について相続税が課されるかどうか
海外資産について相続税が課されるかどうかは、被相続人がどこに住んでいるかと相続人の住所・居住年数が影響します。
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を有しており、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が開始され、その際に海外資産は相続財産として認められます。
被相続人の居住地に関係なく、常に日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有する場合
こちらでは、更に場合分けをして考える必要があります。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合 この場合、常に日本で相続税が課されます。
相続財産に含まれる海外不動産も税金対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上、被相続人の立場に立ち、日本国籍を有する人が、相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することの有効性について考えました。
相続税対策の一環として海外不動産を検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮して、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外資産の相続税について

被相続人も5年以上海外に居住している場合、海外資産には日本の相続税が課税されません。
ただし、これは被相続人と相続人のどちらもが5年以上海外に住んでいる場合に限ります。
それ以外の場合、海外資産にも日本の相続税が課税されることになります。
日本国内の不動産の評価方法
日本国内で不動産を保有する場合、その評価は土地と建物で異なります。
土地の評価は通常の市場価格の約80%の路線価を基準として行われます。
一方、建物の評価は市場価格ではなく、固定資産税評価額で行われます。
この結果、日本国内の不動産は一般的に市場価格よりも低い金額で評価されるため、相続財産の評価額を下げることができます。
海外不動産の評価方法
海外資産の評価方法は、法的には日本の財産と同様の方法で評価されます。
しかし、現実には海外には路線価などの制度が存在しない場合が多く、これにより海外不動産の評価は困難となります。
したがって、海外不動産の評価には他の方法を採用する必要があります。
海外不動産の相続税の取り扱いとリスクについて

海外の場合、路線価制度がないため不動産価格は時価評価額や専門家の評価によって決定されます。
一般的には市場価格が評価の基準となることが多いです。
したがって、海外不動産を現金に変えておくことで相続財産の評価額を下げる効果は期待できません。
そのため、結論としては海外不動産を保有することは相続税対策としては効果が期待できないと考えられます。
また、海外不動産の保有には法律的な取り扱いの面で注意が必要です。
日本の場合、相続財産は被相続人が有していたすべての財産を一括して見て、相続人が協議によって遺産分割を行うことができます。
しかし、海外の場合は必ずしもそのような遺産分割が可能ではありません。
特に不動産の場合は、不動産の所在地の法律に従って遺産分割や相続の処理を行わなければならない場合があります。
したがって、相続の手続き自体も非常に難しい対応が求められる場合も考えられます。
まとめ
海外不動産を相続した場合の相続税の取り扱いと、それに伴うリスクについてまとめました。
もちろん、晩年を海外で過ごすことや、そのために海外で不動産を取得すること自体は問題ありません。
ただし、それを日本の相続税を回避または軽減するために利用することには効果がないと考えるべきです。